○○様
お問い合わせありがとうございます。
先方の知りたい事が良くわかりませんので回答できませんが、
有価関連事業を行うということでよいのでしょうか。
メールの文章を見ると不動産の証券化をやりたいのでしょうね。
これを前提にお話ししますと
信託受益権というのは不動産を売買するときに不動産そのものを売買するのではなく、不動産を一度信託銀行に信託して、その不動産が産む利益を「受け取る権利」のことです。(賃貸マンションなら、賃料を受け取る権利みたいな感じです。)
この信託受益権は「みなし有価証券」になりますから、信託受益権を売買するには宅権じゃなくて、第二種金融取引業の免許がいります。
(みなし有価証券ていうのは、「紙じゃない証券」と捉えていいです。)
巷はなぜこんなことをやろうとするかというと、単に不動産売買よりも不動産取得税がなくなるとの、登録免許税が半分以下になるというメリットがあるからです。
ファンドという言葉が出てきましたが、こういったみなし有価証券を大々的に売買する商売を始めようと思った時はファンドが必要ということでしょうか。